「社長や役員の自宅を社宅にすると、
節税になるらしい」
こんな話を一度は聞いたことがある方も
多いと思います。
一方で、
「税理士にNGを出された」
「税務調査で否認されたって聞いた」
という声があるのも事実です。
社宅制度は、正しく使えばかなり強力ですが、
設計を間違えると一気にリスクになる
制度でもあります。
今日は、社長や役員が社宅に住む場合に
最低限押さえておきたいポイントを
整理して書いていきます。
結論|社宅制度は「名義」が9割
まず結論から。
社長や役員が社宅に住むこと自体は、
まったく問題ありません。
むしろ条件が合えば、僕はおすすめしています。
ただし、大前提があります。
その物件が「会社名義」であること。
これが崩れると、ほぼ確実にアウトです。
よくある勘違いが、次のパターンです。
・社長個人で購入した自宅
・それを会社に貸す
・そのまま社長が住む
この方法は仕組みとして成立せず、
税務調査でも指摘されやすい典型的な間違いです。
正しい社宅の形とは?
社宅にするなら、次のどちらかが必要です。
・会社が購入した物件
・会社名義で借り上げた賃貸物件
「社長名義の物件」は、
その時点で社宅制度の対象外。
ここは本当に多い勘違いなので、
最重要ポイントです。
社宅制度のメリットとデメリット
社宅制度のメリットは、大きく3つあります。
・会社が払う家賃を経費にできる
・役員や従業員の可処分所得(手取り)が増えやすい
・設計次第で社会保険料も下げられる
つまり、会社にも個人にもメリット
がある制度です。
だからこそ、ちゃんと理解したうえで
使ってほしいなと思っています。
もちろん良いことばかりではなく、
デメリットもあります。
一つ目は、社宅制度のルール(社宅規程)
を作る必要があること。
必須ではありませんが、作って周知しておくことで
税務調査の際の心証はかなり変わります。
二つ目は、キャッシュアウトが発生するという点。
賃貸でも購入でも、初期費用や毎月の家賃で
会社の現金は確実に減ります。
利益は出ていても、キャッシュが厳しい会社には
向かないケースもあります。
社宅でも家賃負担はゼロにならない
ここで一つ、大事な話です。
社宅だからといって、
役員や従業員が家賃を一切払わなくていい
というわけではありません。
最低限、個人が負担しなければならない
家賃が決まっています。
これを「賃料相当額」と呼びます。
ここはかなり重要なので、はっきり書きます。
「賃料相当額は家賃の50%くらい」
という説明をする税理士もいますが、
その理解は正確ではありません。
賃料相当額は、市場家賃の何割、
という考え方ではなく、
固定資産税評価額などをもとに計算されます。
(詳しい計算方法↓)
国税庁HP|No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
きちんと計算すると、
家賃10万円
賃料相当額が3万円程度
というケースは、実務上かなり多いです。
「半分も払うなら意味ないよね」と思って
社宅を見送っている方は、
実はかなりもったいない可能性があります。
数字のイメージはこれだけでOK
細かい計算式は、
正直ほとんどの人は覚えなくて大丈夫です。
ざっくりしたイメージとしては、
・通常の家賃:10万円
・賃料相当額:3万円程度
この場合、
・会社が大家さんに家賃10万円を支払う
・本人は会社に賃料相当額の3万円を支払う
差額の7万円分が実質的に会社負担となり、
自分で借りるよりかなり安く住める、
という状態になります。
ただ、このままだと個人は3万円で
住むことができたけど、
会社が家賃を7万円負担している
という状態になります。
社会保険料が下がる仕組み
ここからは少しイメージしにくい部分ですが、
手取りに直結する重要な話です。
単に社宅に住むだけでなく、
役員や従業員の基本給を少し下げる
という設計を組み合わせることで、
社会保険料の削減につながります。
考え方はシンプルで、
「会社が家賃を負担して、その分基本給を下げる」
基本給が下がると社会保険料の等級も下がるし、
家賃は会社が払うので生活水準は
大きく変わらない。
結果として、
・会社が払う社会保険料
・個人が払う社会保険料や税金
この両方を下げることができます。
ただし、
ここをきちんと設計しないと、
会社だけが家賃を負担して終わり、
いわゆる「丸損」になるケースも普通に起こります。
個人的に思う、社宅制度の本質
これは完全に僕の個人的な感覚ですが、
社宅制度って「節税テクニック」だと思われすぎ
だなと感じています。
本質は、
・役員や従業員の可処分所得を守る
・会社が直接サポートする形を作れる
・長く安心して働ける環境を作る
こういう、会社の仕組みの話だと思っています。
「とりあえず税金を下げたい」
「今年だけ使えればいい」
という発想だと、
導入コストや手間のほうが高くつくので、
正直あまりおすすめしません。
まとめ|社宅は「設計」がすべて
社宅制度は、知っているかどうかで
差がつく制度です。
ただし、
・名義(絶対に法人名義)
・給与設計
・社会保険料の考え方
この3つを間違えると、
「思ったほど得していない」「税務署に否認された」
という結果になりがちです。
社宅は、入れるかどうかではなく、
どう設計するかがすべて。
数字より大事なのは、仕組みを作ることです。
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